任意整理について

 借金の返済が困難になった場合、最終手段として使われるのは自己破産です。
債務者が自己破産をすると家族もブラックリストに載るを参考)

この自己破産というのはあくまでも最終手段。自己破産以外にも債務を整理する方法はいくつかあります。
その一つが任意整理といわれるもので、弁護士などに間に入ってもらって債務者と債権者が話し合い、利息制限法に基づき利息の引きなおしを行いお互いが合意した方法で借金を支払っていく債務整理の方法です。
任意整理は自己破産やその他の債務処理と異なり国の機関が関与しないため、手続きを行った際のデメリットが一番少なく、手続き自体も一番負担なく行える債務整理の方法です。
また、任意整理のメリットとして、一部の債務に対してのみ整理が行えるので住宅ローン以外の債務に対して整理したいという場合も利用できます。
自己破産では不動産や車など自分を所有している一切の財産を手放すことになるので、それらの財産を守ったうえで債務整理をしたいという場合には有効な手段です。
しかし、ある程度の収入があり、任意整理を行うことで返済できる額の借金の場合はいいですが、借金の総額が返済不能なほど大きい場合は任意整理の手続きを勧めることは難しくなります。

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  1. 自己破産に関するNPO team being search engine » 自己破産の相談先について — 2011年2月21日 @ 7:25 PM

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