自己破産の免責
自己破産では、免責の~という言葉がいくつかあります。
免責の審尋は、自己破産が確定してから、1~2ヶ月程度で、地方裁判所から連絡が来ます。
日時が指定されるので、指定日時に地方裁判所へ出向くことになります。
裁判からは免責の不可事由の有無の質問を受けます。
免責の不可事由は、自己破産宣告された後、自己破産の原因となる借金の免除が認められないことがあります。
免責不可事由として、ギャンブルによる著しい債務の負担、財産を隠す・壊す・処分する、虚偽申請、返済不能な状態での借入や購入、虚偽の債権者名簿提出、7年以内に免責を受けている、破産法に定めるよる破産者の義務違反、といったことが挙げられます。
免責不可事由があると、自己破産したのに、借金を背負わなければなりませんし、7年間信用情報機関に記録が残り、思うような行動ができなくなります。
免責の決定は、官報に掲載されます。
その後、2週間以内に抗告がなければ、免責の確定(復権)します。
免責の確定(復権)することで、自分が抱えていた債務がなくなり、破産者名簿の抹消、貯蓄・保険加入可能、公法上の資格制限解除、私法上の資格制限解除がなされます。
ただし、自己破産して、免責の確定(復権)しても、7年間は信用情報機関の記録が残るので、クレジットカードを作れるかは運次第です。
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