借金の返済が困難になった場合、最終手段として使われるのは自己破産です。
(債務者が自己破産をすると家族もブラックリストに載るを参考)
この自己破産というのはあくまでも最終手段。自己破産以外にも債務を整理する方法はいくつかあります。
その一つが任意整理といわれるもので、弁護士などに間に入ってもらって債務者と債権者が話し合い、利息制限法に基づき利息の引きなおしを行いお互いが合意した方法で借金を支払っていく債務整理の方法です。
任意整理は自己破産やその他の債務処理と異なり国の機関が関与しないため、手続きを行った際のデメリットが一番少なく、手続き自体も一番負担なく行える債務整理の方法です。
また、任意整理のメリットとして、一部の債務に対してのみ整理が行えるので住宅ローン以外の債務に対して整理したいという場合も利用できます。
自己破産では不動産や車など自分を所有している一切の財産を手放すことになるので、それらの財産を守ったうえで債務整理をしたいという場合には有効な手段です。
しかし、ある程度の収入があり、任意整理を行うことで返済できる額の借金の場合はいいですが、借金の総額が返済不能なほど大きい場合は任意整理の手続きを勧めることは難しくなります。
自己破産では、免責の~という言葉がいくつかあります。
免責の審尋は、自己破産が確定してから、1~2ヶ月程度で、地方裁判所から連絡が来ます。
日時が指定されるので、指定日時に地方裁判所へ出向くことになります。
裁判からは免責の不可事由の有無の質問を受けます。
免責の不可事由は、自己破産宣告された後、自己破産の原因となる借金の免除が認められないことがあります。
免責不可事由として、ギャンブルによる著しい債務の負担、財産を隠す・壊す・処分する、虚偽申請、返済不能な状態での借入や購入、虚偽の債権者名簿提出、7年以内に免責を受けている、破産法に定めるよる破産者の義務違反、といったことが挙げられます。
免責不可事由があると、自己破産したのに、借金を背負わなければなりませんし、7年間信用情報機関に記録が残り、思うような行動ができなくなります。
免責の決定は、官報に掲載されます。
その後、2週間以内に抗告がなければ、免責の確定(復権)します。
免責の確定(復権)することで、自分が抱えていた債務がなくなり、破産者名簿の抹消、貯蓄・保険加入可能、公法上の資格制限解除、私法上の資格制限解除がなされます。
ただし、自己破産して、免責の確定(復権)しても、7年間は信用情報機関の記録が残るので、クレジットカードを作れるかは運次第です。
その他の自己破産に関する読み物
※自己破産して、ブラックリストに載るのは怖い方への自己破産した場合、家族も身ぐるみはがされるのか??についての記事
債務者が自己破産をすると、家族もブラックリストに載るのではないか?と考えている人もいます。
では本当に債務者である家族が自己破産をすることによって、一緒に生活をしている家族もブラックリストとして名前が載ってしまうのでしょうか?
それは誤解です。
自己破産をするのは債務者本人となっていますので、例え一緒に生活をしている子供や配偶者だとしても債務者が自己破産をしたとしても子供や配偶者などといった家族も一緒にブラックリストに載ってしまうということはないのです。
つまり債務者が自己破産をしてブラックリストに載ったとしても、家族はブラックリストに載っているわけではないですので、家族はローンなどを利用することも可能です。
ただし、貸金業者の中には家族がブラックリストとして載っているだけで敬遠をしてしまうというところもありますので、審査で落とされてしまうということも稀にあるようです。自己破産マニュアルにも書いてありました。
しかし基本的には債務者の家族だとしてもローンを組んだりすることはできるようになっていますので、債務者である家族がブラックリストに載っているとしても自身のためにローンを組むことが出来るということです。
しかし家族も借金で失敗しているわけですので、それを教訓としてきちんと返済できるように計画をしてから利用をするようにしましょう。
自己破産の手続きをすることを不安に感じていますか?
不安を感じるのは当然の事なので、ぜひ慌てたり、考え込んだりしないでください。
落ち着いて、自己破産手続き前にできることがないか考えましょう。
できるだけ失敗をしないためにも、自己破産手続きについて事前に調べておくことは大切です。
準備ができていれば、手続きで緊張する事もありませんし、スムーズに物事が運ぶはずです。
自己破産を申請するための条件や書類、費用に関してはインターネット上で情報を集めることができますよ。
もちろん破産経験者の経験談などを参考にすることも出来ます。
ただ、自分の状況と全く同じ状況の人がいるとは限らないので、自分の場合どうなのだろう?と不安になるかもしれませんね。
それなら、無料で利用できる弁護士無料メールなどを活用してみてはいかがでしょうか。
また消費者相談センターに相談することもできます。
自分の借金の状態を話し、法律のプロに解決策がないかどうか一緒に考えてもらえばとても心強いはずです。
無料で相談に乗ってくれる弁護士さんの気持ちも考えて、現在どれほどの借金があり、どこから借入れをしており、財産の状態(預金額など)についての情報を正確に明記して相談しましょう。
きっと何か良いアドバイスがもらえますよ。
その他:債務者が自己破産をすると家族もブラックリストに載る?
※自己破産マニュアルというサイトへのリンクも掲載中です。
会社を解雇されてから、生活が苦しくなり、借金をしました。
色々と働いてがんばってはいるものの、なかなかなくならず、結局多重債務となってしまいました。
借金自体は少額の為、なんとかがんばって返そうとは思っています。
でも、この先を考えると恐ろしいので、もし返せなくなったらどうなるのかと色々調べてみました。
まず、自己破産について調べました。借金がどうしても返せなくなったときの最終手段になるわけですが、色々と条件があるようです。
また、もちろんメリットデメリットが存在しました。
デメリットに関しては、しばらくローンが組めなくなったり、カードが使えなくなったり、市町村役場の破産者名簿に名前がのったり、官報に名前がのったりという所でした。
官報というのは、一般では手に入らない新聞だそうです。
また、少額だと自己破産については認められない事が多いとも書いてありました。
どちらにしても最終手段です。
後は、任意整理や特定調停と呼ばれる債務整理の方法もあるということでした。
どうやら、私がきちんと知らなかっただけで、方法は色々あるようです。
とりあえず、弁護士さんに相談してみようと思っています。
自己破産にならないようがんばります。